ブログ

インボイスの洗礼

こんにちわ。事務の深澤です。

インボイスの件は以前ブログでも触れておりましたが、ある程度勉強はしたつもりで10月を迎えました。

ある日、「インボイスの導入に伴い振込手数料負担のお願い」という案内文書を受け取りました。

振込手数料ってインボイス関係してくるの?(;´・ω・)立替金清算書の発行?え?売上値引の返金インボイス交付?はつみみ~。今までインボイス関連の記事でそんなのどこも触れてなかったのですが…。

その事務処理回避の為の振込手数料負担のお願いをしてきたという事かぁ~フムフム。

√ ̄(´゚д゚`) ̄!?

という事は売り手側の立場になる場合、取引先へ入金時に振込手数料のお願いをするか、この事務処理を毎月しなければならないのか?!

事務作業増えるし、なんなら先方にも事務負担をかける事に。えぇ…忍びない…。

税理士の先生に相談した結果…

企業の売上高の制限のない「少額な返還インボイスの交付義務免除」が適用される模様です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm

はじめに調べていた時、それは売上高1億以下の制限があるから免除されないという話が上がりましたが、その制限は上記とは別に「少額特例」だそうです。(名前が似ていてヤヤコシイなぁ…)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

弊社の場合、事務作業が増えるなどの特別大きな変化なく請求書発行~入金まででいいそうで安心しました。税理士の先生いわく、まだ始まったばかりだからどの企業も周りの様子見状態ではあるそうです^^;この交付義務免除も調べて調べてようやくでてきたもんだから、こんなに錯綜する羽目になったわけでして…経理としてはインボイススタートして振込手数料の扱いも大きく変わるのであれば、もうすこしアピールしてほしかった気がします。

この結論にたどり着くまでに右往左往して、早速新制度はじまりに伴う混乱の洗礼を受けどっと疲れました(◎_◎;)

関連記事

ページ上部へ戻る